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aaRENT幡ヶ谷トランクルームのプライス

幡ヶ谷でのトランクルームをお探しならaaRENT幡ヶ谷トランクルームへご相談下さい!!
幡ヶ谷駅から近く、お客様のご希望や使い方に合わせた、いろいろな長さ、奥行きと最大開高
(2.700mm)を持ったスペースをご用意しております。また、ビルの1階にトランクルームが
あるので24時間、365日に出し入れ自由です!しかもSECOMタッチパネル式カード採用で
女性でも手放しらくらくです。aaRENT幡ヶ谷トランクルームは空調も自動調整で温度湿度一年中一定です!!
aaRENT幡ヶ谷トランクルームでお客様の自由に使える倉庫、物置、クローク、としてぜひ!!!
お使い下さい。まずはaaRENT幡ヶ谷トランクルーム3374−5502へコールを!

まずはaaRENT幡ヶ谷トランクルームメールサイトからGO!

e-mail: info@trunkroomhatagaya.com


URL:www.trunkroomhatagaya.com


_/または電話でもaaRENT幡ヶ谷トランクルームへGO!!_/


住所:渋谷区幡ヶ谷2−52−3−106


電話:3374−5502


FAX:3379−5659


aaRENT幡ヶ谷トランクルームの営業時間10:00〜18:00
(電話受付は20:00)
aaRENT幡ヶ谷トランクルーム御契約&御見学は20時まで可(ただし、要予約)
営業日:土.日曜日.祝祭日.夏期休暇.年末年始

aaRENT幡ヶ谷トランクルーム御契約&御見学は20時まで可(ただし、要予約)
休業日:土.日曜日.祝祭日.夏期休暇.年末年始


注意:特別プライスと一年割引は併用出来ません!

このプライスは新規契約のみです。


上記の値段はメール、またはお電話にてご住所、電話番号、お名前記入また
はお電話にて申し上げられ、さらにご見学、ご予約をされた方のみ有効です!


1.aaRENT幡ヶ谷トランクルームの収納品について
a.収納出来る品
aaRENT幡ヶ谷トランクルーム本施設は、生活用品、スポーツ用品、書類、一般家具など家財の収納スペースを提供するものです。
b.aaRENT幡ヶ谷トランクルーム収納を禁止する品(抜粋)
現金、有価証券、貴重品(重要な物品、重要書類、重要資料、重要な電子的記録等を含む)銃器刀剣類等
犯罪に使用されるおそれがある又は法令等により所持、携帯が禁止されている物、盗品その他の犯罪によ
って得られた物、臭気を発する物、不潔な物、破損しやすい物、火薬類、薬物、毒物、油脂類、ガス等、
動物、植物、遺骨またはこれに類する物、死体、腐敗しやすい物、区画、その他の本施設内を汚染や破損
するおそれがある物、常識的に収納に出来ない物。
 b-2
aaRENT幡ヶ谷トランクルーム当社によって区画を開く場合
収容品が上記 b収納を禁止する品に当たる場合叉はその疑いがある物が収容されている、疑いがある場合な
ど他の区画、その他の本施設内を汚染や破損するおそれがある物、他の利用者の身体、財産に被害がおよぶ
おそれがある場合には、対象となる区画を当社において開きます。
警察、裁判所、などの法的期間が正式な書類を提出、要請を受けた場合。
2.禁止事項(抜粋)
aaRENT幡ヶ谷トランクルーム本施設内での危険物および火気の使用、禁煙、飲食。本施設並びに本建物に被害をおよぼすこと。区画の修
理、改造、模様替え等、原状を変更する事。騒音、悪臭等近隣住居者もしくは通行人等に迷惑をおよぼし、
またはおよぼす恐れのある行為をする事。居住または宿泊する事。区画を、営業を目的とする事務所、作業
場、営業所などとして使用する事。電話、FAXなどを設置する事。その他、区画を使用するにあたり不適当
と貸主が判断する事。

1.本施設内での危険物および火気の使用、喫煙、飲食
2.本施設並びに本建物に損害をおよぼすこと
3.区画の修理、改造、模様替え等、原状を変更すること
4.電灯線、その他から電気をとり使用すること
5.第11条に定める制限品を収納すること
6.騒音、悪臭、液もれ等近隣居住者もしくは通行人等に迷惑をおよぼし、またはおよぼす恐れのある行
為をすること
7.本契約に基づく権利を第三者にしようさせること
8.区画の使用権を転貸または第三者に使用させること
9.居住または宿泊すること
10.区画を営業を目的とする事務所、作業場、営業所などとして使用すること
11.電話、ファックスなどを設置すること

aaRENT幡ヶ谷トランクルーム本施設内での危険物および火気の使用、禁煙、飲食する事。
aaRENT幡ヶ谷トランクルーム本施設並びに本建物に被害をおよぼす事。
区画の修理、改造、模様替え等、原状を変更する事。
電灯線、その他から電気を取り使用する事
収納制限品を収納する事
騒音、悪臭等近隣住居者もしくは通行人等に迷惑をおよぼし、またはおよぼす恐れのある行為をする事。
原契約に基づく権利を第3者に使用させる事
居住または宿泊する事。
区画を、営業を目的とする事務所、作業、営業所などとして使用する事。
電話、FAXなどを設置する事。
区画、本施設、本建物または敷地において看板、広告、文章等を表示、掲示する事。
本施設内の通路または本建物内に物品を放置する事。
貸主や他の利用者に不快感を与えたり、迷惑をおよぼす事。
区画内に、突っ張り棒、フック等を設置するなど、区画躯体を破損または傷つける恐れのある行為。
区画壁面、床面等に釘、ピン、鋲などを打ちつけたり、シールなど張り付け等をする事。
その他、区画を使用するにあたり不適当と貸主が判断する事。